借金の返済に行き詰まり、自己破産を検討し始めたとき、まず気になるのが、何を準備すればよいのか、いくらかかるのかという点ではないでしょうか。
事前に全体像を押さえておくことで、手続きをスムーズに進められます。
今回は自己破産に必要な書類と、かかる費用の目安を弁護士の視点から解説します。
自己破産で必要となる主な書類
自己破産で必要となる書類は、本人の身分・家計に関するものと財産・借金に関するものの2つに分類されます。
本人の身分・家計に関する書類
本人の身分・家計に関する書類として、次のようなものを用意します。
- 住民票(世帯全員分・本籍地記載のもの)
- 戸籍謄本
- 収入を証明する給与明細(直近2〜3ヶ月分)や源泉徴収票(直近1〜2年分)
- 課税証明書または非課税証明書
- 家計収支表(申し立て前2ヶ月分程度の収支を記録)
- (同居家族がいる場合)家族の収入証明書
同居家族がいる場合は、家族の収入資料(給与明細や家族の通帳コピーなど)を提出するために、家族の協力が必要となる場合があります。
財産・借金に関する書類
財産に関する書類としては、次のものが必要です。
- 預貯金通帳の写し(過去2年分程度)
- 保険証券および解約返戻金の見込額がわかる書類
- 退職金見込額証明書
- 不動産登記事項証明書および査定書(持ち家の場合)
- 賃貸借契約書(賃貸の場合)
- 車検証および査定書
借金に関する書類としては、次のものを準備します。
- 債権者一覧表
- 借用書、クレジットカード、請求書など
借用書、クレジットカード、請求書などは借金の状況を把握しやすくするために必要となります。
紛失した書類がある場合でも、弁護士が債権者から開示を受けることも可能なので、まずはご相談ください。
自己破産にかかる費用の目安
自己破産の費用は、手続きの種類によって大きく異なります。
財産がほとんどないケースで利用される同時廃止事件であれば、裁判所に納める費用は2万円前後で済むことが多いです。
一方、財産の調査や換価が必要な管財事件になると、予納金として50万円程度を準備する必要があります。
なお、管財事件の場合、弁護士へ依頼することで少額管財となり、予納金の額を20万円程度に抑えられるケースが少なくありません。
弁護士に依頼する場合は30万円から50万円ほどの弁護士費用がかかるのが一般的です。
費用負担が心配な方であっても、資産の条件を満たしていれば法テラスの民事法律扶助制度を利用できる可能性もあるため利用条件をご確認ください。
まとめ
自己破産には数多くの書類と一定の費用が必要となり、個人で進めるには負担の大きい手続きです。
書類の不備や手続きの選択を誤ると、想定以上に時間や費用がかさむこともあります。
自己破産を検討されている方は、新京浜協立法律事務所までお気軽にご相談ください。





新京浜協立法律事務所(川崎市/横浜市)|【弁護士が解説】自己破産における必要書類と費用