物損事故であっても、人身事故であっても、その責任は民事上のものと、刑事上のものに分けられます(物損事故は一般に刑事上の責任を負わず、民事上の責任だけを負う)。その時の民事上の責任に関しては示談交渉という形で個人間で行うことができます。
示談交渉では、「個人」対「保険会社」という構造になることが多くなります。示談交渉のタイミングとしては事故によるけがの治療が完了したタイミング(これ以上治療を続けても症状が良くも悪くもならないと医者が判断する症状固定のタイミング)で始めるのが一般的です。このとき、加害者側は裁判上で示談が成立していないことがマイナスに働くことを恐れ、早く示談を開始しようとしますが、これに応じてしまうと、治療費などを十分に払ってもらえない場合があるので応じるべきではありません。
示談交渉
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