【弁護士が解説】離婚調停の申立てから終了までの流れ

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【弁護士が解説】離婚調停の申立てから終了までの流れ

離婚について話し合いがまとまらず、離婚調停を検討し始めた方の中には、手続きの流れがわからず不安を感じている方もいらっしゃるでしょう。
申立てから終了までには複数のステップがあり、それぞれに準備すべきことがあります。
今回は離婚調停の全体的な流れを解説します。

離婚調停の申立てまでの準備

離婚調停(夫婦関係調整調停)とは、家庭裁判所で調停委員が立ち会いのもと、離婚の成立や条件について話し合う手続きをいいます。
離婚調停を申し立てるには、書類と費用の準備が必要です。

必要書類の収集

申立てに必要な書類は、次のとおりです。

  • 夫婦関係調整調停申立書および写し1通
  • 事情説明書
  • 進行に関する照会回答書
  • 夫婦の戸籍謄本
  • 年金分割のための情報通知書(年金分割を求める場合)
  • 収入を証明する源泉徴収票や課税証明書 など

参照: 夫婦関係調整調停(離婚)|裁判所

申立費用の準備

申立てにかかる費用は、収入印紙1200円分と連絡用の郵便切手となっています。
切手の金額は裁判所や申立ての内容によって異なるため、事前に確認しておくと安心です。
横浜家庭裁判所で夫婦関係調整調停のみを申し立てる場合、郵便切手代は1500円となっています。

参照: 郵便切手及び予納金一覧|裁判所

離婚調停の申立て・期日の進行

離婚調停は、必要書類と費用を準備して、原則として相手の住所地にある家庭裁判所に申し立てます。

調停期日の進み方と終了までの流れ

申立てが受理されると、おおむね1〜2ヶ月後に第1回調停期日が設定されます。
調停は当事者が交互に調停室へ入り、調停委員を介して話し合う形式で進められるため、原則として相手方と直接顔を合わせる必要はありません。

調停期日での話し合い

期日は1ヶ月から1ヶ月半に1度のペースで開かれ、1回あたり約2時間です。
離婚そのものに同意するか、親権・養育費・財産分与・慰謝料などの条件をどうするかについて、双方の主張を整理しながら合意点を探っていきます。
平均的には3〜5回程度の期日を経て結論に至るケースが多いとされています。

調停成立または不成立

双方が合意に達すれば調停成立となり、調停調書が作成されます。
調停調書は確定判決と同じ効力を持ち、養育費などの不払いがあれば強制執行も可能です。
なお、戸籍を書き換えるには、成立後10日以内に、市区町村役場へ調停調書の謄本を添えて離婚届を提出する必要があります。
合意に至らない場合は調停不成立となり、離婚を求めるなら離婚訴訟へと進むことになります。

まとめ

離婚調停は約半年から1年程度を要する手続きで、書類準備や主張の組み立てに専門的な知識が求められます。
弁護士に依頼することで、ご自身の主張を裁判所に正しく伝え、適切に手続きを進行しやすくなります。
離婚調停をお考えの方は、新京浜協立法律事務所までお気軽にご相談ください。

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