■遺留分とは
相続では、誰が相続人となるのか、誰がどれくらいの割合で相続するのかという点が重要になります。被相続人が遺言を作成していた場合、相続人や各自の取り分は原則として遺言内容にしたがって決定します。遺言がない場合には、民法上の規定に従って決定します。
遺言が尊重されるということは、亡くなった人の家族だからといって必ずしも相続人になれるわけではない、ということを意味します。しかし、被相続人に近い親族であれば、一定の相続分が得られることを期待するのは当然であり、一切相続できないとなれば生活に困ってしまう場合もあり得ます。
そこで、被相続人の親族には、遺言内容に関わらず財産を取得できる最低限の割合が与えられています。これが、遺留分と呼ばれるものです。
相続により財産が一切得られず、あるいは遺留分に満たない分しか相続できない場合、遺留分を持つ人は、その不足分を他の相続人に対して請求することができます。この権利を、遺留分減殺請求権といいます。
遺留分減殺請求権は、その行使が可能と知ってから1年間以内に行使していない場合には事項により消滅してしまいます。
■遺留分の計算方法
遺留分は以下のように計算されます。
①被相続人に配偶者がいなかった場合、その直系尊属(子や孫)は相続財産の3分の1を遺留分として請求可能です。直系尊属が複数いる場合には、この3分の1という割合を等分することになります。
②被相続人に直系尊属がいなかった場合、その配偶者には相続財産の2分の1が遺留分として認められます。
③被相続人に配偶者・直系尊属の両方がいた場合、配偶者・直系尊属を合わせて相続財産の2分の1が遺留分として認められます。
■遺留分に関わる相続法改正
従来、遺留分減殺請求を受けた相続人は、相続した財産を現物変換することが原則であり、金銭での返還は例外とされていました。改正法では、金銭返還が原則となります。
また、従来は生前贈与等によって取得した財産が特別受益として遺留分の算定に入れられていましたが、改正法下では、被相続人の死亡前10年間以内の贈与等に限定されることになります。
遺留分とは
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