借家契約において、貸主が更新を拒絶する場合には、期間終了の6か月前までに貸主から借主に更新拒絶の通知を行う必要があり、更新拒絶を行うには正当事由が必要とされます。借家契約においては借主の保護に重点が置かれていることから、正当事由を判断する場合には、借主の居住の必要が尊重され、立退いてもらうために家主が立ち退き料を支払うこともあります。
立ち退き料は正当事由を補完する役割を持ち、金額の算定に当たっては、借家契約の年数や家賃、敷金・礼金の有無などを基に判断します。
なお、借地の場合にも更新拒絶には正当理由が必要で、借主には強い権利が保障されています。
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立退き
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