過去に自己破産したことがあると、クレジットカードの発行やローンを組むことなど、キャッシング(借入れ)がほぼ不可能になります。しかし、そうした経歴のある人でも申し込みをすることができるというキャッシングサービスも存在します。
■自己破産の過去があるとキャッシングを利用できない理由は?
そもそも、過去に自己破産・債務整理をしたことがあると借入れすることができない理由は、信用情報機関のデータ(いわゆるブラックリスト)に記録されてしまうためです。自己破産をしたことがある人にお金を貸すのはリスクが高いといえるため、貸金業者は審査時にこの記録をチェックし、融資を行うかどうかの判断をします。
5~10年で信用情報機関からデータが消えるといいますが、それとは別に金融機関は自社で情報を保管しているため、以前利用した金融会社や大手の金融会社からの借入れは不可能といえます。
■自己破産後のキャッシング利用について
規模の小さい中堅の消費者金融であれば、自己破産後でもキャッシングを利用できる可能性があります。
規模の小さい消費者金融は利用者が少なく、大手金融会社と同等の審査基準を設けると顧客を確保できません。そのため、独自の審査基準を設けており、ブラックリストに載っていたとしても審査を通る場合があります。
また、自己破産後は他の金融会社からの借金がない状況であり、この先も融資してくれる会社が少ないために、多重債務になるおそれが低いと判断されます。そのため、仕事をしていれば、貸倒れの実質的リスクが少ないといえ、融資してもらえる可能性があるといえます。
もっとも、闇金などの違法業者に借入れを申し込むことは避けましょう。法外な利息を要求された結果、借金が多額に膨れ上がる可能性が高いです。
そういった悪徳業者の被害に遭うリスクを回避し、再借入れをすることを検討している方は、お早めに弁護士に相談することをお勧めします。
新京浜協立法律事務所では、横浜市や川崎市、世田谷区や大田区を中心に1都3県でさまざまな借金返済のお悩みを承っております。借金でお困りの方に親身に寄り添い、迅速な解決を行わせていただきますので、お困りの際はお気軽に当事務所までご相談ください。
自己破産後はキャッシングを利用できるか?
新京浜協立法律事務所が提供する基礎知識

物損事故
物損事故は人への傷害が全くなく、物への損害のみがある場合を指します...

不倫
不倫とは、配偶者を持つ個人が配偶者以外の人と肉体関係を持つことをい...

監護権
身上監護権とは、未成年の子供を監護し、教育するために親に与えられる...

鶴見区の相...
■相続とは 相続とは、亡くなった方が所有していた財産を特定の人が引...

懲戒解雇とは
■懲戒解雇とは 懲戒とは企業が秩序を乱した従業員に対して処罰を与え...

相続法改正...
■自筆証書遺言とは? 自筆証書遺言とは、遺言者が手書きにより作成す...

騒音トラブ...
■管理組合、不動産会社、オーナー 基本的に騒音トラブルは当事者間で...

立退き
借家契約において、貸主が更新を拒絶する場合には、期間終了の6か月前...

労働側解雇
使用者(企業)は、働いている労働者(従業員)をなんらかの理由で解雇...
新京浜協立法律事務所の主な対応地域
| 川崎区 | 幸区 | 中原区 | 高津区 | 多摩区 | 宮前区 | 麻生区 | 鶴見区 | 大田区 | 世田谷区 |
新京浜協立法律事務所(川崎市/横浜市)|自己破産後はキャッシングを利用できるか?