相続法改正基礎知識②自筆証書遺言の方式緩和と保管

新京浜協立法律事務所(川崎市/横浜市)|相続法改正基礎知識②自筆証書遺言の方式緩和と保管

  1. 新京浜協立法律事務所 >
  2. 相続に関する記事一覧 >
  3. 相続法改正基礎知識②自筆証書遺言の方式緩和と保管

相続法改正基礎知識②自筆証書遺言の方式緩和と保管

■自筆証書遺言とは?
自筆証書遺言とは、遺言者が手書きにより作成する形式の遺言をいいます。民法上は、968条1項に規定されています。
遺言には、この他にも公正証書遺言(969条)や秘密証書遺言(970条)という方式が認められています。
自筆証書遺言は、他の方式とは異なって作成費用がかからず、また、一人で作成することも可能であるという特徴があります。

■自筆証書遺言の方式緩和の内容は?
従来の民法では、自筆証書遺言が有効と認められる要件として、財産目録を含む全文、日付、氏名を自書し、押印することが求められていました。
しかし、改正法では、財産目録部分をパソコン等で作成して添付することが可能になりました。ただし、添付した財産目録には署名押印し、本人が作成したことを証明する必要があります。
この改正によって、その記載量が多くなる財産目録部分について手書きするという負担が軽減されました。
なお、この方式緩和についての改正は、2019年1月13日施行となります。つまり、自筆証書遺言のうち、この日以降に作成されるものついては改正の適用対象となります。

■自筆証書遺言の保管方法の変化とは?
従来、自筆証書遺言は、遺言者が自宅で保管したり、信頼できる人物に保管を依頼したりするのが通常でした。しかし、ご家族が遺言の存在に気付かないまま法定相続を行ってしまい、あとから発見するというケースや、遺言が見つからなくなる、あるいは改ざんされるというケースも少なくありませんでした。
改正法では、自筆証書遺言を法務局に提出し、保管させることが可能になりました。この制度は2020年7月10日から開始されます。

新京浜協立法律事務所が提供する基礎知識

  • 悪徳商法

    悪徳商法

    悪徳商法には次のような形態があります。 ■マルチ商法 ある商品を...

  • 鶴見区の相続に強い弁護士をお探しの方

    鶴見区の相...

    ■相続とは 相続とは、亡くなった方が所有していた財産を特定の人が引...

  • 財産管理

    財産管理

    財産管理契約とは、自己の財産の管理を他人に依頼する契約のことをいい...

  • 詐欺

    詐欺

    詐欺にはさまざまな種類があります。代表的な特殊詐欺には以下のような...

  • 死亡事故

    死亡事故

    交通事故によって被害者が死亡してしまった場合には死亡事故として扱わ...

  • 敷金返還

    敷金返還

    敷金とは、家賃の滞納や部屋の破損があった際の充当費用として、事前に...

  • 遺留分とは

    遺留分とは

    ■遺留分とは 相続では、誰が相続人となるのか、誰がどれくらいの割合...

  • 法律上な浮気と不倫の違い

    法律上な浮...

    浮気と不貞という言葉は、一見すると同じ意味であると考えるでしょう。...

  • 遺言書の検認手続き

    遺言書の検...

    ■遺言書を見つけたら 人が亡くなり、相続が開始されると、遺産分割に...

新京浜協立法律事務所の主な対応地域

| 川崎区 | 幸区 | 中原区 | 高津区 | 多摩区 | 宮前区 | 麻生区 | 鶴見区 | 大田区 | 世田谷区 |

ページトップへ