賃貸借契約は、民法や借地借家法などの法律によって成り立っており、これらの法律の中で賃貸人・賃借人の立場や義務が定められて借地借家法などでは借主の居住の権利が強く保障されています。
賃借人の義務としては、契約内容や目的物の性質によって定められた用法に従って目的物である不動産を使用する「用法順守義務」などの「善管注意義務」や、賃貸人の承諾なしで賃借権を譲渡したり、目的物である不動産を他人に転貸することができない「譲渡及び転貸の制限」などが定められています。
一方、賃貸人の義務としては、目的物である不動産の使用収益に必要な修繕を行う「修繕義務」や、賃借人が目的物である不動産の有益費を支出した際に費用を償還する義務などが定められています。
また、借地借家法は民法で原則として定められた規定を、借地契約や借家契約において修正する形で規定が設けられており、借地権の存続期間などの詳細な事項が借地借家法で規定されています。例えば、借地権の存続期間に関しては、普通借地権の存続期間が30年以上であるのに対し、定期借地権は定期借地契約の用途によって存続期間が異なります。なお、借地契約に関する問題は、旧法と新法の関係から物件によっては取り扱いが異なることもあるため、詳細は弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
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