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新京浜協立法律事務所(川崎市/横浜市)|死亡事故

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死亡事故

交通事故によって被害者が死亡してしまった場合には死亡事故として扱われます。死亡事故の場合に加害者が問われる罪としては、加害者の過失によって生じる過失運転致死罪(7年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金)、危険な運転によって人を死なせてしまった場合に適用される危険運転致死罪(1年以上の有期懲役)の二つがあり、状況によって刑は変わります。どちらの場合でも、被害者の責任が大きかったとしても、15点以上の減点が必ず起きてしまうので免許取り消し(15点以上の減点で生じ、点数によって免許取り消しの期間は異なる)は免れません。

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