自己破産とは、債務整理の一つの方法で、裁判所を通じて、借金の返済を免除する手続きのことです。
ただし、ギャンブルなどの浪費による借金は免責不許可事由にあたり、自己破産が認められない場合もあるため、注意が必要です。
そもそも、自己破産というのは、裁判所が自己破産を申し立てた人の借金の額と財産や収入を考慮し、「支払不能状態」にあると判断した場合にのみ認められます。
また、自己破産にも2つの種類が存在し、財産(原則20万円以上)を所有している場合と所有していない場合に分けられます。
財産を所有している場合は、管財事件という扱いになります。
管財事件では、自己破産の手続きの後、裁判所によって選任された破産管財人が、自己破産を申し立てた人の財産を管理・処分することになります。
財産を所有していない場合は、同時廃止事件として扱われます。
この場合は、管財人を選任する必要がないため、自己破産が認められ免責が許可されれば、手続きは全て終了です。
自己破産を行うと、官報に名前が掲載され、いわゆるブラックリストにも登録されて新規借り入れが5年から10年間はできなくなります。
また、免責許可が下されるまでの3か月から半年ほどは、警備員などの一部職業に就業できなくなります。
自己破産という言葉を聞くと、一生破産者のように思いがちですが、実際に破産者であるという期間は手続きが完了するまでの半年間程度であり、借金を免除してもらうことによって新たな一歩を踏み出せる可能性を高めることができます。
新京浜協立法律事務所では、横浜市や川崎市、世田谷区や大田区を中心に1都3県でさまざまな借金返済のお悩みを承っております。借金でお困りの方に親身に寄り添い、迅速な解決を行わせていただきますので、お困りの際はお気軽に当事務所までご相談ください。
自己破産
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