労働側解雇

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労働側解雇

使用者(企業)は、働いている労働者(従業員)をなんらかの理由で解雇する場合には、少なくとも30日以上前から、その労働者に対して解雇する旨を伝える必要があります。もし、30日前までに予告を行わなかった場合、使用者は30日間までの平均賃金を支払う義務が生じます。

ただし、地震などの天災やその他のやむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合、又は労働者の帰責事由及び労基署の認定によって解雇をする場合においては、この限りではありません。

解雇通知を受け退職する際は、自己都合により退職となるのか、それとも会社都合で退職なのか、確認を行いましょう。雇用保険の関係上、会社都合での退職の方が労働者にとっては利点が多いと言われていますが、問題のある会社の中には、会社側が自己都合での退職を半ば強制的に勧めてきたり、解雇理由がないにもかかわらず解雇通知を出してくることも少なくありません。

不当解雇による申立てや未払い賃金の請求を検討している場合には、解雇理由を明らかにするため、解雇理由書の交付請求を行いましょう。解雇理由に妥当性がなければ、裁判や和解交渉において、不当解雇を主張できる可能性が高まります。

解雇などの労働問題では労働組合に加入し団体交渉などにより解決をはかることが有効です。一人でも加入できる労働組合があります。労働組合は憲法で保障された団結権等に基づき、団結の力で個々の労働者では対等たりえない使用者に対し、対当の交渉能力をもって交渉でき、そのため労組法で刑事・民事の免責を認められています。弁護士はそのお手伝いをすることができます。解雇トラブルは労働者の生活がかかった重要な問題です。しかし、労働者側に労働組合などが立たなければ、使用者と労働者が対峙する際に労働者が有利な立場となることはほとんどありません。さらに、時間が経てば経つほど、収集できる証拠が少なくなり、労働者が不利になってしまう可能性も否定はできません。

新京浜協立法律事務所では、労働組合と協力して横浜市や川崎市、世田谷区や大田区を中心に1都3県でさまざまな労働に関するお悩みを承っております。解雇通知書なしの不当解雇問題、証拠資料が少ないサービス残業問題、就業規則違反に関する問題など、労働者の立場からさまざまなご相談に対応しておりますので、労働問題でお困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。

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