借家契約において、貸主が更新を拒絶する場合には、期間終了の6か月前までに貸主から借主に更新拒絶の通知を行う必要があり、更新拒絶を行うには正当事由が必要とされます。借家契約においては借主の保護に重点が置かれていることから、正当事由を判断する場合には、借主の居住の必要が尊重され、立退いてもらうために家主が立ち退き料を支払うこともあります。
立ち退き料は正当事由を補完する役割を持ち、金額の算定に当たっては、借家契約の年数や家賃、敷金・礼金の有無などを基に判断します。
なお、借地の場合にも更新拒絶には正当理由が必要で、借主には強い権利が保障されています。
新京浜協立法律事務所では、横浜市・川崎市・世田谷区・大田区を中心に1都3県でさまざまな立退き・立ち退き料に関するお悩みを承っております。不動産に関するさまざまな法令を熟知した弁護士が真摯に対応させていただきますので、お困りの際はお気軽に当事務所までご相談ください。
立退き
新京浜協立法律事務所が提供する基礎知識
暴力事件
ケンカや口論の末に暴力を振るってしまった際、相手を怪我をさせてしま...
近隣トラブル
近隣トラブルには様々な種類があります。大きく分けると以下のようなト...
財産管理
財産管理契約とは、自己の財産の管理を他人に依頼する契約のことをいい...
婿養子の相...
■婿養子とは 一般的に、婿という言葉を聞くと、妻側の姓を名乗ってい...
自己破産
自己破産とは、債務整理の一つの方法で、裁判所を通じて、借金の返済を...
成年後見
成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があり...
人身事故
人身事故は事故において、被害者が傷害を負った場合を指します。物損事...
過失割合
過失割合はその事故においてどちらがどの程度責任があるかという割合を...
騒音トラブ...
■管理組合、不動産会社、オーナー 基本的に騒音トラブルは当事者間で...
新京浜協立法律事務所の主な対応地域
| 川崎区 | 幸区 | 中原区 | 高津区 | 多摩区 | 宮前区 | 麻生区 | 鶴見区 | 大田区 | 世田谷区 |
新京浜協立法律事務所(川崎市/横浜市)|立退き