財産管理契約とは、自己の財産の管理を他人に依頼する契約のことをいいます。委任契約となることから、財産の管理を依頼する方を「委任者」、財産の管理を依頼された方を「受任者」といい、委任者は受任者に対して、預金の引き出しや家賃の支払い、治療費の支払いなどを委任することができます。
財産管理契約は、成年後見制度のように本人の事理弁識能力が低下したときにはじめて効力が生じるものではなく、本人の事理弁識能力が低下していないときであっても利用することができます。つまり、例えば、高齢で金融機関まで行くのが難しかったり、詐欺被害や振り込み間違いなどの恐れがある場合に、信頼できる親族や知人と財産管理契約を締結することによって、自らを保護することができます。なお、財産管理契約によって契約内容を履行している間に事理弁識能力が低下した場合には、成年後見制度に切り替えることもできるため、財産管理契約を事理弁識能力が低下した後も必ず継続しなければならないわけではありません。
新京浜協立法律事務所では、遺言の作成から相続トラブルに関するお悩みまで、さまざまな相続に関するご相談を承っております。本人の認知症による成年後見制度の利用や財産管理委任契約の締結、死因贈与契約の締結、負担付贈与契約の締結、遺留分減殺請求、特別受益の持ち戻し計算など、幅広く相続に関する法律問題に弁護士が対応しておりますので、神奈川県川崎市・横浜市鶴見区、東京都大田区・世田谷区を中心に一都三県でお困りの方はお気軽に当事務所までご相談ください。
財産管理
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