DVとは、ドメスティックバイオレンスの略で、家庭内暴力のことをいいます。ここでいう「暴力」には、身体的な暴力はもちろんのこと、精神的暴力や性的暴力、経済的暴力などさまざまな暴力が含まれます。DVを受けた場合には、医師の診断書をもらったり、被害を受けたときの様子を写真やビデオなどの記録としてとっておき、警察に被害届を出したり、離婚裁判の際の証拠とします。
DVの被害が深刻な場合には、被害者が家庭裁判所に申立てを行うことで、加害者に対して「保護命令」を出してもらうことができます。また、警察や都道府県などに相談することで、一時的な避難をすることができます。
DV
新京浜協立法律事務所が提供する基礎知識

浮気
浮気とは、配偶者や内縁の妻、恋人などの定まった相手がいるにもかかわ...

鶴見区の相...
■相続とは 相続とは、亡くなった方が所有していた財産を特定の人が引...

親が自己破...
■自己破産の家族への影響 自己破産をすると、破産者の家族には以下の...

財産分与
「離婚に伴い財産分与を請求することを考えているが、どのようなものが...

薬物・麻薬事件
薬物犯罪の対象となる薬物は、麻薬や覚醒剤、大麻などで、それぞれ罰則...

損害賠償
交通事故において被害者が出てしまった場合、被害者から加害者に対して...

【弁護士が...
離婚について話し合いがまとまらず、離婚調停を検討し始めた方の中に...

遺言書の検...
■遺言書を見つけたら 人が亡くなり、相続が開始されると、遺産分割に...

DV
DVとは、ドメスティックバイオレンスの略で、家庭内暴力のことをいい...
新京浜協立法律事務所の主な対応地域
| 川崎区 | 幸区 | 中原区 | 高津区 | 多摩区 | 宮前区 | 麻生区 | 鶴見区 | 大田区 | 世田谷区 |
新京浜協立法律事務所(川崎市/横浜市)|DV