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物損事故

物損事故は人への傷害が全くなく、物への損害のみがある場合を指します。このとき器物損害罪が適用されるのではないかと思う人もいるかもしれませんが、器物損壊罪は故意犯であり、過失犯である交通事故の場合には器物損壊罪は成立しません。よって、物損事故の加害者は刑事上の責任を負うことは故意によるものでもない限りありませんが、民事上の責任は負うことになります。民事上の責任としては損害賠償責任を負うことになりますが、物損事故の場合には自賠責保険は適用されないため任意保険によって対応する必要があります。

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