不動産相続

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不動産相続

不動産相続を行う場合には、「登記」を完了させる必要があります。相続による登記は「相続登記」といわれ、遺言がない場合には遺産分割協議が完了した後に登記を行います。

相続登記に期限はありませんが、本人の死亡を起点として相続財産は相続人の共有財産として扱われるため、面倒な手続きが必要となる前に早めに手続きを完了させる必要があります。特に、近年では何代にもわたり相続手続きを行わずに数次相続を行った結果、不動産の所有者が親族数十人の共有となっていることもあり、その場合には不動産の処分が難しくなってしまいます。家族にそのような事態が発生することを防ぐために、遺産分割協議書の作成が完了したらすぐに相続登記の準備を進めましょう。

相続登記を行う際には、登記申請書や遺産分割協議書、相続人の印鑑証明書・住民票の写し・戸籍謄本、被相続人の戸籍謄本および戸籍の附票、不動産の固定資産税評価証明書、不動産の登記簿謄本または権利証などの書類が必要となり、法務局で登記申請を行います。また、「固定資産税評価額の0.4%」の登録免許税も必要となるため、計算した税額も準備しておくことが必要となります。

新京浜協立法律事務所では、遺言の作成から相続トラブルに関するお悩みまで、さまざまな相続に関するご相談を承っております。本人の認知症による成年後見制度の利用や財産管理委任契約の締結、死因贈与契約の締結、負担付贈与契約の締結、相続分の譲渡に関する契約、遺留分減殺請求、特別受益の持ち戻し計算など、幅広く相続に関する法律問題に弁護士が対応しておりますので、神奈川県川崎市・横浜市鶴見区、東京都大田区・世田谷区を中心に一都三県でお困りの方はお気軽に当事務所までご相談ください。

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