養育費とは、子どもの生活費や教育費、医療費、お小遣いなどにかかる費用のことをいいます。養育費は、子どもが20歳になるまでや、大学を卒業するまでのタイミングまで支払うことが一般的で、金額は家庭裁判所などで使っている算定表に従って決められ、また増減額されるのが通常で、支払時期、支払期間、支払方法など細かい部分までしっかりと最初に決めておくことが重要です。協議離婚の場合でも、離婚協議書の中で養育費に関する事項を細かに決めておき、公正証書で離婚協議書を作成しておけば、万が一、養育費が支払われなかった場合などに強制執行を行うことが容易になります。
なお、養育費を支払う側にリストラなどの正当な事由がある場合には、養育費減額請求を行うことができ、決められた内容を変更することもできます。
養育権
新京浜協立法律事務所が提供する基礎知識
婿養子の相...
■婿養子とは 一般的に、婿という言葉を聞くと、妻側の姓を名乗ってい...
騒音トラブ...
■管理組合、不動産会社、オーナー 基本的に騒音トラブルは当事者間で...
敷金返還
敷金とは、家賃の滞納や部屋の破損があった際の充当費用として、事前に...
性犯罪事件
性犯罪には、痴漢や盗撮等の迷惑防止条例違反、公然わいせつ罪、強制わ...
サラ金(消...
サラ金とは、消費者金融のことであり、金融庁に認可された正規の業者で...
成年後見
成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があり...
不貞行為
不貞行為とは、配偶者以外と性的な関係を持つことを言います。裁判上で...
借地借家
賃貸借契約は、民法や借地借家法などの法律によって成り立っており、こ...
親権
親権には、「財産管理権」と「身上監護権」の2種類の要素があります。...
新京浜協立法律事務所の主な対応地域
| 川崎区 | 幸区 | 中原区 | 高津区 | 多摩区 | 宮前区 | 麻生区 | 鶴見区 | 大田区 | 世田谷区 |
新京浜協立法律事務所(川崎市/横浜市)|養育権