「離婚に伴い財産分与を請求することを考えているが、どのようなものが対象となるのだろうか。」
「住宅を財産分与する場合、どういった方法をとるのがよいのだろうか。」
離婚を検討されている方のなかには、財産分与についてこのようなお悩みをお持ちの方が数多くいらっしゃいます。
このページでは、離婚における財産分与に焦点をあてて、くわしくご説明してまいります。
■離婚と財産分与
離婚をした者は、相手方に対して財産の分与を請求することができることが、民法で定められています。これを財産分与といいます。
そして、この財産分与には以下の3つの種類があります。
①清算的財産分与
清算的財産分与とは、夫婦が婚姻中に形成した財産の清算を行う財産分与です。
現在の日本では清算的財産分与が主流となっており、夫婦それぞれが2分の1ずつ財産を受け取るというのが一般的です。
②扶養的財産分与
扶養的財産分与とは、離婚後の他方配偶者の生計維持(扶養)を目的に行われる財産分与です。
離婚前は専業主婦をされていた方など、離婚によって生計を維持することが困難になってしまう方の生計維持のために、扶養的財産分与が行われます。
③慰謝料的財産分与
慰謝料的財産分与とは、相手方の有責な行為によって離婚をやむなくされ、精神的苦痛を被ったことに対する慰謝料的な性質を持つ財産分与です。
慰謝料との違いとしては、慰謝料が金銭で支払われるのに対し、慰謝料的財産分与は金銭以外のものも対象となるという点があります。
なお、離婚の時から2年を経過すると、財産分与の調停を申し立てることができなくなるため、財産分与についてはお早めに検討されることをおすすめします。
■住宅の財産分与
家を財産分与するには、以下の二つの方法があげられます。
①家を売却して現金化し、現金を分与する
②片方が家を引き取り、もう片方に家の財産分の半分を現金で分与する
また、住宅ローンが残っている場合には、家を売却してからローンを返済したのち財産を分与する方法や、住宅の名義人が住宅ローンの支払いを続けるとともに住宅に住み続ける方法などが考えられます。
■退職金と財産分与
退職金は財産分与の対象となる場合とならない場合が存在します。
具体的には、退職金がすでに支払われている場合には、基本的に退職金は財産分与の対象になります。
そして、退職金が支払われていない場合には、「現時点で退職金の支払いがほぼ確実である場合」に退職金が財産分与の対象となります。
新京浜協立法律事務所では、離婚に関するさまざまなご相談を承っております。親権・養育費問題、財産分与問題、婚姻費用問題、慰謝料問題などさまざまなご相談に対応しております。
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