婚姻費用や養育費などは算定表が作られていますが、慰謝料にはその算定表がないため、様々な事情を考慮して、裁判所が金額を決定します。
裁判所が考慮する事情には、不倫や暴力、精神的苦痛の大きさ、結婚生活の長さ、当事者の年齢や収入、子どもの有無や人数などがあります。
これらの事情をもとに、具体的にどのように慰謝料の額が決定されるのか、以下で説明していきます。
■慰謝料の種類
まず、離婚の慰謝料には、以下の2つの種類があります。
・離婚原因慰謝料…パートナーの行為によって肉体的・精神的な苦痛を与えられたことに対する慰謝料
・離婚自体慰謝料…離婚することで、経済面などで今後の生活に悪影響が与えられることに対する慰謝料
離婚の慰謝料は、「離婚自体慰謝料」と「離婚自体慰謝料」の合計で算出されます。
■慰謝料の計算方法
(1)離婚原因慰謝料について
離婚するに至った原因や過程によって、離婚原因慰謝料の相場は変わってきます。以下はおおまかな目安です。
・不倫された場合…100~500万円
・DVやモラハラを受けた場合…50~300万円
・セックスレスの場合…100万円程度
不倫の場合であれば、不貞行為に至った経緯や回数、不貞行為の相手に子どもができた、などの事情が考慮され、金額が考慮されることとなります。
(2)離婚自体慰謝料について
離婚自体慰謝料は、離婚という状況を招いたことに対する慰謝料です。万事に当てはまるものではありませんが、以下の計算式があります。
(基本慰謝料120万円+相手の年収の3%×実質的婚姻年数)×有責度×調整係数
・有責度は、離婚の原因となったパートナーの行為(有責行為)がどれくらいあったかで算出されます。例えば、一方的な不貞行為は1、DVやセックスレスなどの婚姻を継続しがたい重大な事由は0.7、となります。もっとも、自身も有責行為をしていた場合には、有責度は0になります。
・調整係数とは、離婚後の生活がどれほど困難であるかの度合いから算出されます。例えば、職があってパートナーと同程度の収入を得ることができる場合は0.7、職はなく今までに職業経験がない場合は1.3、となります。
これらの要素を総合的に考慮して、慰謝料=【離婚原因慰謝料】+【離婚自体慰謝料】と計算されることとなります。
■離婚の慰謝料請求の相談は弁護士へ
弁護士は離婚問題の専門家であるため、より依頼者様の希望に沿った金額を請求することができるように最善を尽くしてくれます。離婚の原因となった事実、依頼者様が受けた精神的・肉体的ダメージについて、入念に聞き取りを行い、停委員や裁判所に伝えることができます。そのため、離婚問題で慰謝料などを請求する際は、弁護士に相談することをお勧めします。
新京浜協立法律事務所では、横浜市や川崎市、世田谷区や大田区を中心に1都3県でさまざまな離婚問題のお悩みを承っております。慰謝料や親権問題、養育費の相談など、長年の経験をもとに、ご相談者様のお気持ちに合わせて、最適な問題の解決策をご提案させていただきます。お困りの際はお気軽に当事務所までご相談ください。
離婚の慰謝料計算方法
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