■自筆証書遺言とは?
自筆証書遺言とは、遺言者が手書きにより作成する形式の遺言をいいます。民法上は、968条1項に規定されています。
遺言には、この他にも公正証書遺言(969条)や秘密証書遺言(970条)という方式が認められています。
自筆証書遺言は、他の方式とは異なって作成費用がかからず、また、一人で作成することも可能であるという特徴があります。
■自筆証書遺言の方式緩和の内容は?
従来の民法では、自筆証書遺言が有効と認められる要件として、財産目録を含む全文、日付、氏名を自書し、押印することが求められていました。
しかし、改正法では、財産目録部分をパソコン等で作成して添付することが可能になりました。ただし、添付した財産目録には署名押印し、本人が作成したことを証明する必要があります。
この改正によって、その記載量が多くなる財産目録部分について手書きするという負担が軽減されました。
なお、この方式緩和についての改正は、2019年1月13日施行となります。つまり、自筆証書遺言のうち、この日以降に作成されるものついては改正の適用対象となります。
■自筆証書遺言の保管方法の変化とは?
従来、自筆証書遺言は、遺言者が自宅で保管したり、信頼できる人物に保管を依頼したりするのが通常でした。しかし、ご家族が遺言の存在に気付かないまま法定相続を行ってしまい、あとから発見するというケースや、遺言が見つからなくなる、あるいは改ざんされるというケースも少なくありませんでした。
改正法では、自筆証書遺言を法務局に提出し、保管させることが可能になりました。この制度は2020年7月10日から開始されます。
相続法改正基礎知識②自筆証書遺言の方式緩和と保管
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