大麻所持初犯の処罰とは

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大麻所持初犯の処罰とは

大麻は大麻取締法で規制されており、所持や譲渡、栽培、輸入などがほぼ全面的に禁止されています。これは大麻がほかの薬物同様に依存性が高いためです。
例外として医療や研究用としての使用が認められています。

覚せい剤などと違い、使用が禁止されていないのは例外があることためであると考えられていますが、大麻を使用する際には同時に所持していると考えられるため、実質的には使用も禁止されていることとなっています。

大麻に関しては大きく所持、譲渡、譲受と栽培、輸出、輸入に分けられます。
前者は5年以下の懲役であり、後者は7年以下の懲役となっています。
また、上記の所持や栽培といった行為の目的が自己使用等ではなく、営利目的の場合には刑罰が重くなり、所持や譲渡、譲受の場合には7年以下の懲役及び200万円以下の罰金、栽培や輸出、輸入の場合には10年以下の懲役及び300万円以下の罰金となります。

薬物事件に関しては厳罰化の傾向がみられますが、単純所持の初犯であり、またごく少量(0.5グラム程度)の所持の場合には執行猶予付きの判決や不起訴になることが多くなっています。
しかし、こうした判決を得るためには、反省の意思があり自白をしていることや家族の協力が得られること、更生プログラムを受講しているなどの条件が必要であることが多くなっています。

所持していた大麻の量が多い場合や営利目的を有していた場合には、初犯であっても実刑となることもあります。
大麻に関しては初犯であっても、覚せい剤などの前科がある場合には常習性が認められ、実刑となることがあります。

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