婿養子の相続権について

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婿養子の相続権について

■婿養子とは
一般的に、婿という言葉を聞くと、妻側の姓を名乗っている男性をイメージされる方が多いと思います。しかし、戸籍上で妻の姓を名乗っていても、相続に関する事柄が絡むと、それだけでは手続き的に不十分であるケースが考えられるのです。その際に登場するのが「婿養子」というものになります。「婿養子」とは、戸籍上妻の性を名乗っているだけでなく、妻の父(義理のお父さま)との養子縁組をしたお婿さんのことを指します。この養子縁組をして「婿養子」になることで、どのような違いが生まれるのでしょうか。以下で、詳しく確認していきましょう。

●「お婿さん」と「婿養子」とで何が変わるか
先ほど確認した通り、義父との養子縁組をした婿のことを「婿養子」といいます。ここからは、養子縁組をせず妻の姓を名乗っているだけの「お婿さん」との共通点や相違点について整理していきます。

共通点としては、当然のことながら妻側の姓を名乗っている点が挙げられるでしょう。また、相違点としては、養子縁組をしているか否かという点があります。さらに、「お婿さん」の場合には、戸籍の筆頭者は妻となりますが、「婿養子」の場合、戸籍の筆頭者は夫でも妻でも良いということになっています。

そして、最も大きな相違点というのが、相続権の有無にあります。「お婿さん」の場合には、妻の親が亡くなって相続が発生しても、遺産を相続する権利がありません。つまり、ただ妻側の姓を名乗っているだけでは、妻の親の財産は一切相続することができないのです。その一方、「婿養子」の場合、妻の親が亡くなって相続が発生すると、相続権がありますので、遺産を相続することができます。

●婿養子の相続権について
婿養子になるということは、養子縁組を行っているため、法律上の親子関係にあることを意味します。そのため、相続権は実子と同じように認められるのが特徴です。もちろん、養子縁組をせずに、遺言によって遺贈を受けるという手段も考えられます。しかし、養子縁組の手続きは基本的に手数料もかからず、必要な届出と書類の提出のみで完了しますので、養子縁組を行うメリットの方が多いといえるでしょう。

例えば、メリットとして挙げられるのは、実子と同じ割合で相続ができるということや、婿養子には遺留分が認められること、相続税がかかる場合には加算の対象外となることなどです。さらに、婿養子には妻の親だけでなく、自分自身の親の相続も関係してきますが、実親の相続も通常通り可能な点も大きなメリットといえるでしょう。婿養子になったからといって、実親の財産の相続権が失われるわけではありませんし、その相続割合も減ることはありません。

●相続に関するご相談は新京浜協立法律事務所まで
新京浜協立法律事務所では、相続に関するご相談を幅広く承っております。お婿さんに財産を相続させたい、という場合には養子縁組を行い、婿養子になってもらうという方法があります。何かご不明な点がございましたら当事務所までお気軽にお問い合わせください。経験の豊富な弁護士が、様々なお悩みに対し真摯に対応いたします。

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