サラ金とは、消費者金融のことであり、金融庁に認可された正規の業者であるため、闇金とは明確に異なります。もともとは、サラリーマンに対して貸付を行うことが多かったため、サラ金と呼ばれることになりました。
サラ金による借金の取り立てでは、自宅に押しかけて「金返せ!」と脅されることはありません。しかし、電話や請求書での催促を無視し続けると、財産が差し押さえられることになります。こういった取り立てを止める方法のうち、受任通知というものがあります。
■受任通知とは?
払いきれない借金を根本的に解決するためには、債務整理(自己破産、個人再生、任意整理)をする必要があります。その債務整理を弁護士に依頼すると、弁護士が貸金業者に「受任通知」を送付します。
「受任通知」には、「本件について、弁護士が受任したので、今後の連絡はすべて弁護士に連絡してください」という内容が記載されます。貸金業法において、「弁護士が債務整理に介入したあとは、債権者は直接債務者に取立てを行ってはいけない」(貸金業法21条9号)と規定されているため、貸金業者が受任通知を受け取った後は、ほんの数日で取立てが止まります。
したがって、弁護士に債務整理を依頼することで、その日から約3日以内に、貸金会社からの取立てがストップするのです。
取り立てが止まることにくわえて、受任通知には様々なメリットがあります。
支払いが中断され、また支払いの催促が来なくなることによる金銭的・精神的圧迫から解放されたり、催促状が家に届くことがなくなることにより家族に借金が知られる可能性が低くなることなどが挙げられます。
■債務整理の依頼は弁護士へ
以上のように、債務整理を弁護士に依頼することで、受任通知の送付がされ、取り立てから解放されることになります。
サラ金からの取り立てに悩まれている方は、お早めに弁護士に相談することをお勧めします。
新京浜協立法律事務所では、横浜市や川崎市、世田谷区や大田区を中心に1都3県でさまざまな借金返済のお悩みを承っております。借金でお困りの方に親身に寄り添い、迅速な解決を行わせていただきますので、お困りの際はお気軽に当事務所までご相談ください。
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