親が亡くなり、思いがけず多額の借金が判明したとき、相続放棄という選択肢が頭をよぎる方は少なくありません。
ただ、安易に手続きを進めると後悔につながるケースもあります。今回は相続放棄のメリットとデメリットを整理し、判断の参考になる情報をお届けします。
相続放棄を選ぶメリット
相続放棄とは、被相続人の財産も負債も一切引き継がないと家庭裁判所に申述する手続きです。
なお、相続放棄を選択するには、自己のために相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内という期限がある点には注意してください。
ここでは、相続放棄のメリットを紹介します。
借金の支払い義務がなくなる
最大のメリットは、借金や保証債務、未払いの税金といったマイナスの財産から完全に解放される点にあります。
被相続人が消費者金融や銀行から多額の借入をしていた場合であっても、相続放棄が受理されれば返済義務を負わずに済みます。
プラスの財産より負債が大きいケースでは、有力な選択肢といえるでしょう。
保証人としての地位も引き継がずに済むため、将来的なリスクからも解放されます。
不要な不動産を相続せずに済む
地方の山林や築古の空き家など、売却が難しく固定資産税の負担だけが続く不動産を引き継がずに済むのもメリットのひとつです。
管理の手間や近隣トラブルの責任からも解放されます。資産価値より維持コストが上回る不動産は、近年とくに問題になりやすい財産といえます。
なお、相続放棄を選択した場合でも、不動産を現に占有している場合は、次に不動産を管理する人が決まるまでの間、管理を継続する義務を負う点には注意してください。
遺産分割のトラブルから離れられる
相続人同士の関係が悪化している場合や、親族と関わりたくない事情がある場合も、放棄により当事者から外れることができます。
煩雑な協議や調停に巻き込まれずに済むのも利点です。
相続放棄のデメリット
一方で、相続放棄には注意すべき点もあります。
次のようなデメリットを事前に把握しておかないと、後悔することになりかねません。
- 預貯金や不動産などプラスの財産も一切受け取れない
- 1度受理されると撤回ができない
- 次順位の相続人へ債務の負担が移る
特に、自分が放棄したことで兄弟姉妹や祖父母に借金の請求がいくケースは見落とされがちです。
事前にひと言伝えておくだけでも親族間でのトラブルを避けられるでしょう。
まとめ
相続放棄は借金や不要な不動産から解放される有効な手段ですが、プラスの財産も失い、他の親族へ影響が及ぶ可能性のある手続きです。
判断を誤ると取り返しがつかなくなる場合もあるため、慎重な検討が欠かせません。
相続放棄でお悩みの方は、新京浜協立法律事務所までお気軽にご相談ください。








新京浜協立法律事務所(川崎市/横浜市)|相続放棄のメリットとデメリットを弁護士が解説