キャッシングやカードローンなどによる多額の債務を、法律的に解決する手段のことを「債務整理」と言います。
債務整理には、「任意整理」・「特定調停」・「個人再生」・「自己破産」と4つの方法があります。
「任意整理」とは、債権者(貸し手)と債務者(借り手)の間で直接交渉を行い、借金を減額する手段です。多くの場合、債務者に代わって弁護士が交渉を行います。
原則、未払いの金利や将来の金利、また遅延損害金が全額カットになりますが、元本は全額返済を行う必要があるため、気を付けましょう。また、信用情報機関に名前が登録されるため、5年間程度は新規借り入れができなくなります。
「特定調停」とは、債権者と債務者の間に簡易裁判所が介入し、返済条件の軽減を促し、合意形成を図ることを意味します。借金の減額については、任意整理と同様に、利息制限法の上限金利(15%~20%)に引き直し算出します。特定調停では、どの債権者と交渉を行うか自由に決められるため、特定の財産を守りつつ、借金の減額を行えます。ただし、特定調停を申し立てるには申立書のほか,関係権利者一覧表や財産の状況を示す明細書が必要となり、手続きが煩雑です。また、債権者が交渉に応じないケースも考えられ、注意が必要です。
「個人再生」とは、債務を原則5分の1にまで減額させる手段です。減額後、3年から5年の内に完済する必要があるため、返済能力のある安定した収入をもつ方が対象です。自己破産ではギャンブルなどの浪費による借金は免責不許可事由に該当し、借金は減額されませんが、個人再生では減額になる可能性があるのがメリットのひとつです。ただし、任意整理などと異なり、個人再生では裁判所への申し立てが必要となるため、手続きに時間と経済的な負担となります。また、いわゆるブラックリストに登録されるため、約5年から10年間は新規借り入れが不可能となります。
「自己破産」とは、裁判所を通して、借金が免除される手続きのことをいいます。裁判所が申し立てた人の借金の額と収入を考慮し、「支払不能状態」にあると判断した場合に返済が免除されます。ただし、連帯保証人の返済義務が免除される訳ではないため、注意が必要です。また、破産者という言葉をよく耳にしますが、破産者の状態は一過性のもので、自己破産申請の始まりから手続き終了までの数か月間のみが対象です。
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