暴力事件

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暴力事件

ケンカや口論の末に暴力を振るってしまった際、相手を怪我をさせてしまった場合は傷害罪に問われ、たとえ怪我をしなくとも暴行罪に問われることになります。また、他人を脅したり、威嚇したりした場合は、脅迫罪が成立します。

傷害事件の場合、通常の刑事事件と同じ流れで進みますが、被害者に治療費や慰謝料などを支払い、示談をした結果、被害者に被害届を取り下げてもらえた場合には、不起訴処分になる可能性があります。被害届の取り下げや、被害弁償ができるか否かは検察官が起訴すべきか否かを判断する重要な要素の一つですので、速やかに被害者と示談交渉を開始することが大切になります。

起訴された場合には、起訴後、速やかに保釈申請ができるよう、あらかじめ保釈金や身元引受人について準備をしておくことが必要です。逮捕・勾留によって身柄拘束されている場合には、勤務先へ出勤することができないことから、一刻も早く身柄が解放されるように行動すると同時に、勤務先への対応も必要となります。

新京浜協立法律事務所では、刑事弁護や被害者との示談交渉などの刑事事件に関するご相談を承っております。川崎市や横浜市鶴見区を中心に一都三県の様々な法律相談を承っておりますのでお困りの際は当事務所までご相談ください。

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