交通事故において被害者が出てしまった場合、被害者から加害者に対して損害賠償請求が行われます。
物損事故の場合には損害賠償としての慰謝料請求はできず、物が壊れたということに対する損害賠償のみがなされるのが一般的です。人身事故の場合には、モノに対する損害賠償だけでなく、怪我に対する入通院費や休業損害、後遺障害逸失利益も支払わなければならなくなっています。
後遺障害は賠償額を決める大きな要因の一つであり、等級認定という基準があります。「症状固定」と呼ばれる、「これ以上治療を続けても良くも悪くもならない状態」になった日を症状固定日とし、その日に残っている障害を後遺障害とします。後遺障害の等級は14等級に分かれており、等級によって賠償の額も大きく異なります。また。慰謝料についても基準があり、①弁護士基準(裁判基準や赤本基準ともいわれる)、②任意保険基準、③自賠責基準の3つがあります。これらの基準は必ず①≧②≧③となっていますが、より高額な示談金を得るためには交渉が必要であったり、弁護士を依頼して裁判に持ち込んだりといったことが必要になり、ケースによっては長期化することもあります。
損害賠償
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