遺言

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遺言

遺言とは、被相続人の最終的な意思決定のことをいい、相続人と被相続人の双方合意は必要とされません。一般的に「遺書」と呼ばれるものには法律上の決まりはありませんが、「遺言」には法律で定められた形式や様式があり、その決まりを守らなければ法律的な効果を有さないという意味で「遺書」と「遺言」は異なります。また、遺書はもちろんのこと、最近作成される方が増えている「エンディングノート」についても法律的な効果はありません。

一般的に利用される普通方式の遺言には、「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があり、満15歳以上の方であれば遺言能力があるとされ、遺言を作成することができます。

■公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証役場で作成する遺言のことをいい、証人の立会いのもとに遺言者が話した内容を公証人が文章に起こして作成します。作成された遺言書は、依頼人の手元だけではなく公証役場にも保管されることから、偽造や変造の恐れがなく、遺言を開封するときの検認手続きも必要ありません。

■自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、自分で作成する遺言のことをいい、必ず自筆で作成します。作成した遺言に不備やミスがなければ遺言は効力を有しますが、専門家が介入しないまま本人だけで作成することも多いため、様式不備や遺留分を侵害した遺言が遺言者の死後に見つかることも少なくありません。また、自筆証書遺言の場合には、遺言を開封するときに家庭裁判所で検認手続きを経る必要があります。

■秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、自分で作成した遺言の存在だけを公証役場で認めてもらい、遺言の内容については秘密にしておく遺言の種類です。公正証書遺言や自筆証書遺言と比べて利用する方はあまりいないのが現状です。

新京浜協立法律事務所では、遺言の作成から相続トラブルに関するお悩みまで、さまざまな相続に関するご相談を承っております。本人の認知症による成年後見制度の利用や財産管理委任契約の締結、死因贈与契約の締結、負担付贈与契約の締結、相続分の譲渡に関する契約、遺留分減殺請求、特別受益の持ち戻し計算、不動産の法定相続分での遺産分割など、幅広く相続に関する法律問題に弁護士が対応しておりますので、神奈川県川崎市・横浜市鶴見区、東京都大田区・世田谷区を中心に一都三県でお困りの方はお気軽に当事務所までご相談ください。

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