遺言書の検認手続き

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遺言書の検認手続き

■遺言書を見つけたら
人が亡くなり、相続が開始されると、遺産分割について考えていく必要があります。相続人が複数人いる場合には、故人の財産を分け合うことになるからです。その際に重要なのが、遺言書の存在です。遺言書の有無によって、遺産分割の手続きが大きく変わります。遺言書には故人の生前の意思表示がなされており、相続人のうち誰に、遺産のうち何を、どれくらい相続させるのか、ということについて記載がなされています。そのため、遺言書がある場合には、その記載内容にしたがって遺産分割を進めていくことになるのです。

このように大切な遺言書ですから、故人が保管しておいた場所から発見した際には、すぐに中身を確認したくなると思います。しかし、それはやってはいけません。遺言書を開封するためには、基本的に「検認」という手続きを経なくてはいけないことになっているからです。

●検認とは、検認に関する基礎知識
ここでは、遺言書の開封に必要な検認という手続きについて、基本的な知識を確認していきましょう。

まず、検認を行うのは、遺言書の存在やその内容について、相続人に対し知らせるという意味があります。また、遺言書の形状や加除訂正の状態、日付や署名といった、遺言書の内容を明確にしておくことで、その後遺言書が誰かによって書き換えられたり、偽造されたりすることを防ぐという目的もあります。ただし、検認をすることで遺言書が有効であるか否かということにつき、判断がなされるわけではないことには注意が必要です。

また、検認は、いかなる遺言書の場合であっても行わなければならない手続きというわけではありません。遺言書には、①自筆証書遺言②公正証書遺言③秘密証書遺言という形式があります。そのなかでも、公正証書遺言であれば検認は不要とされています。さらに、自筆証書遺言のなかでも、法務局での保管制度を利用した場合には、検認は不要となります。

●検認の手続きの流れ
検認を行うには、裁判所への申立てが必要となります。申立人は、遺言書の保管者ないし遺言書を発見した相続人となります。申立てを行う際には、故人の最後の住所地の家庭裁判所に対し、行います。

検認の申立てをすると、裁判所の方から通知が来ます。通知によって知らされる検認期日とは、検認を行う日のことです。検認期日には、申立人は裁判所の指示通りの持ち物をもって、家庭裁判所での検認に出席してください。申立人以外の相続人は、出席については任意ですので、欠席しても検認手続きに支障はありません。

検認の際には、出席した相続人の立会いの下で、申立人が持参した遺言書を開封し、確認等を行います。検認後、遺言の執行を行う場合には、検認済証明書が必要となります。申請を行い、遺言書に証明書を付けることで遺言の執行がなされます。申請には収入印紙代がかかります。

●遺言書に関するご相談は新京浜協立法律事務所まで
新京浜協立法律事務所では、遺言書の作成から遺言書の検認に至るまで、遺言書に関するご相談を幅広く承っております。相続に関する様々なお悩みも、経験の豊富な弁護士がきちんとお話を伺い、解決へと導きます。お困りの際には、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

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