敷金とは、家賃の滞納や部屋の破損があった際の充当費用として、事前に家主に預けておくお金のことをいいます。つまり、家賃の滞納や部屋の破損がなかった場合、賃借人は敷金を返還してもらうことができます。
しかし、実際には敷金が賃借人に返還されないケースが多く、これが敷金トラブルにつながっています。敷金トラブルの際の家主側の主張としては「入居前の状態に戻すための費用が必要となる」といったものが多い傾向にありますが、敷金を充当する対象となる費用は、経年変化や通常損耗を除いた原状回復費用であり、年数を経ることで発生した汚れや、常識の範囲内で部屋を使用した際の床の傷などは家主側の負担となります。敷金トラブルが近年増加していることから、国土交通省も敷金に関するガイドラインを定めており、判断基準のひとつとしてガイドラインが利用されています。
一般的に、敷金からどの程度の原状回復費用を差し引くかは、退去時の建物の状況を家主や不動産会社の立会いで確認する際に判断することが多く、物件によっては家主や不動産会社が高めの退去費用を設定することも少なくありません。また、反対に賃借人が自らの過失による損傷を前賃借人の責任に転嫁し、敷金の返還を求めてくるようなケースも存在します。アパート退去時やマンション退去時の敷金トラブルでお困りの際は、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
敷金返還
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