成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。
■法定後見制度
法定後見制度とは、成年被後見人等の判断能力が認知症などによって低下した「後」に利用する成年被後見人等を保護するための制度です。法定後見制度には以下の3種類があります。
・後見
判断能力が欠けているのが通常の状態にある方を保護するための制度です。成年後見人は代理権や取消権を持ち、3種類の法定後見制度の中でもっとも保護が手厚い制度です。
・保佐
判断能力が著しく不十分な方を保護するための制度です。被保佐人は法律で定められた一定の行為について保佐人の同意が必要となり、保佐人は取消権を持ちます。また、必要に応じて申立てを行い、保佐人に代理権を与えることができます。
・補助
判断能力が不十分な方を保護するための制度です。3種類の法定後見制度の中で最も判断能力が低下していない方を保護するための制度で、一定の行為について補助人に同意権や取消権、代理権などを与えることができます。
■任意後見制度
任意後見制度とは、成年被後見人等の判断能力が低下してしまう「前」に、低下したときに備えて利用する成年被後見人等を保護するための制度です。
判断能力が低下してしまうことに備えて、任意後見契約を公正証書で作成しておくことにより、制度の利用が必要となったときに素早く本人の保護を行うことができます。なお、任意後見契約による本人の保護を行っている際に、法定後見制度の利用の準備を行い、任意後見制度を法定後見制度に切り替えることもできます。
新京浜協立法律事務所では、本人の認知症による成年後見制度の利用などの法律問題に弁護士が対応しておりますので、神奈川県川崎市・横浜市鶴見区、東京都大田区・世田谷区を中心に一都三県でお困りの方はお気軽に当事務所までご相談ください。
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