刑事弁護は、一般的な民事事件の弁護に比べ、「速さ」が求められます。というのも、刑事事件は、警察官による逮捕から送検までの48時間、検察官が勾留請求を決めるまで24時間、さらには勾留満期(1度目)までの10日間といったように、タイムリミットが設定されています。
この期間内に、被害者や捜査機関などの関係者と連絡を取り、被疑者と接見して捜査への対応をするなどを行う必要があります。それぞれのタイミングで、裁判官や検察官が重要な決定をしますので、それを意識して行動しなければなりません。
また、刑事弁護には「速さ」だけでなく、「対応力」も求められます。各場面において迅速に行動することは重要ですが、適切なタイミングで適切な手段をとるということも大切です。勾留取り消し請求や被害者との示談交渉はその例であるいえるでしょう。
一般的に、刑事事件の被疑者・被告人やその家族は、多方面から厳しい目を向けられます。その中で、どの機関あるいはどの人に対してどのような対応を行うか、適切に選択しなければなりません。
新京浜協立法律事務所では、刑事事件弁護や被害者との示談交渉などの刑事事件に関するご相談を承っております。川崎市や横浜市鶴見区を中心に一都三県の様々な法律相談を承っておりますのでお困りの際は当事務所までご相談ください。
刑事弁護
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