過払い金返還

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過払い金返還

過払い金とは、出資法の上限金利と利息法の上限金利の間にある「グレーゾーン金利」に該当する金利と利息制限法の上限金利の差額のお金のことを言います。

出資法が改正されるまでの間、出資法の上限金利は29.2%で設定されており、一方、利息制限法においては20%以下で利息が定められていました。消費者金融の多くは出資法の上限金利である29.2%を基準に金利を定めており、債務者はその金利通りに金利を支払うのが一般的でした。出資法の制限範囲内でも利息制限法を超えた部分は無効とされ、弁護士の交渉や裁判で元本に充当することもできました。ところが、債務者の多くは利息支払いのデータを保存しておらず、そのため元本に充当できないのが通例でした。しかし2006年に最高裁で貸主に取引履歴を出すことを義務づけ過払い金を実質的に回収可能にする判決が出され、多くの方が消費者金融を相手に過払い金返還請求を行うようになりました。その結果、消費者金融と訴訟などを行うことによって、払いすぎた利息を返還してもらえるようになり、弁護士や司法書士が債務者に代理して請求することが多くなりました。

なお、過払い金返還請求にも10年の時効があるため、ご自身に過払い金が発生している可能性がある場合には、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

新京浜協立法律事務所では、過払い金でお困りの法人様・個人様に最適なリーガルソリューションを提供させていただきます。ご相談者様のお気持ちに寄り添い、丁寧な説明と迅速な対応でご相談者様に安心をお届けいたしますので、過払い金でお困りの際は当事務所までお気軽にご相談ください。

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