■自己破産の家族への影響
自己破産をすると、破産者の家族には以下のような影響が及びます。
・家族が保証人になっている場合は保証人も債務整理をする必要がある
自己破産の原因となった借金が連帯保証人のついているものであった場合、自己破産した際には連帯保証人に支払い義務が生じます。
・破産者本人名義の資産が差し押さえられる
具体的には、車や持ち家など、20万円以上の価値のある本人名義の資産が差し押さえの対象となります。
車の差し押さえにより、通勤・通学の手段を変更する必要が生じたり、持ち家が差し押さえられることにより引っ越しをし、破産者の子どもは転校をする必要が生じる可能性があります。
■自己破産が家族に影響しない部分
もっとも、自己破産をしても、以下のような部分については破産者の家族に影響を及ぼしません。
・家族の職業選択
・家族の結婚
・別居中の家族
自己破産について本人や家族の戸籍に記録されることはなく、自己破産をしても、裁判所から家族に直接連絡されるようなことはありません。
自己破産、債務整理についてお悩みの方は、新京浜協立法律事務所までお気軽にご相談ください。
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