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借家契約において、貸主が更新を拒絶する場合には、期間終了の6か月前までに貸主から借主に更新拒絶の通知を行う必要があり、更新拒絶を行うには正当事由が必要とされます。借家契約においては借主の保護に重点が置かれていることから、正当事由を判断する場合には、借主の居住の必要が尊重され、立退いてもらうために家主が立ち退き料を支払うこともあります。

立ち退き料は正当事由を補完する役割を持ち、金額の算定に当たっては、借家契約の年数や家賃、敷金・礼金の有無などを基に判断します。

なお、借地の場合にも更新拒絶には正当理由が必要で、借主には強い権利が保障されています。

新京浜協立法律事務所では、横浜市・川崎市・世田谷区・大田区を中心に1都3県でさまざまな立退き・立ち退き料に関するお悩みを承っております。不動産に関するさまざまな法令を熟知した弁護士が真摯に対応させていただきますので、お困りの際はお気軽に当事務所までご相談ください。

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