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新京浜協立法律事務所(川崎市/横浜市)|DV

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DVとは、ドメスティックバイオレンスの略で、家庭内暴力のことをいいます。ここでいう「暴力」には、身体的な暴力はもちろんのこと、精神的暴力や性的暴力、経済的暴力などさまざまな暴力が含まれます。DVを受けた場合には、医師の診断書をもらったり、被害を受けたときの様子を写真やビデオなどの記録としてとっておき、警察に被害届を出したり、離婚裁判の際の証拠とします。

DVの被害が深刻な場合には、被害者が家庭裁判所に申立てを行うことで、加害者に対して「保護命令」を出してもらうことができます。また、警察や都道府県などに相談することで、一時的な避難をすることができます。

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